抜いてからでは手遅れ!?住民票抜く抜かない問題!

台湾生活

海外への短期留学、ワーキングホリデー等でしばらく海外に住む場合に住民票を抜くべきかどうか?という質問もよく聞かれますので、今回記事にしますね。

ネバギバの結論から言うと、

 『何年海外に居ようが日本の住民票を抜かなければならないという事はない。』

(※もちろん抜きたい人は抜いてくださいね。)

です。

総務省さん(03-5253-5111)にも電話で色々聞いた上での結論です。

それでは早速ご説明していきます。

原則として進学や就職などで引っ越しをされる方は住民票を移さなければなりません。

この事は住民基本台帳法という法律で決まっています。

上下水道やごみ処理、道路、公園の整備等の役割は、住んでいる市区町村が担っています。住民票はこういった行政サービスや選挙人名簿への登録などに繋がる大切な情報です。

ですから、住民票の適切な届け出は私たちの義務であり、『正当な理由なく住民票の異動の届け出をしない場合、5万円以下の過料に処される事があります。』等と総務省のHPにも書かれています。

国外に滞在する期間がどれ位長くなるなら、国外転出届を出すべき?

例えば熊本市のHPには、『国外での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届け出の必要はありません。』と書かれています。

ですから、窓口では『国外での滞在期間が1年以上の予定であれば、住民票を抜くための郊外転出届を出してください』と案内されるはずです。

ここまで来ると感の良い方は、もうお気づきかもしれませんが、1年未満か1年以上はあくまで予定に基づいての判断です。予定は本人しかわかりません。

ですから、本人が『1年未満の予定』と判断すれば、住民票は全く抜く必要はないんです。

まさか窓口の職員さんが追いかけてきて、『待てコラ、1年未満の予定言うけど、本当は1年超すつもりやろ!航空券どうなっとんねん、見せろやコラ!』とは絶対になりません。そもそも住民票を抜かないので、窓口に行きません。

じゃー実際海外行ったら、予定を超えて滞在期間が1年を超えてしまった場合は?

これも日本出発時の予定を元に判断するしかありませんので、海外に渡った後に実際には1年を超すかどうかは、住民票を抜く抜かないとは全く関係のない話です。まさか窓口の職員さんが空港で待ち受けてて『コラ、行くとき1年未満の予定ゆーたやろ、どない落とし前付けてくれんねんコラ!』と言われる事も絶対にありません。

※ちなみに本人希望すれば、代理で国外転出届を出して、本人は海外にいながらにして、日本国内の住民票を抜く事も可能ではあります。

住民票を入れておくメリットって何?

保険証をずっとキープできる。

 住民票を抜くと自動的に健康保険証も外れます。実は日本の健康保険証って海外旅行中の保険的に非常に重要なんです。海外旅行中の治療費を帰国後一定程度負担してもらえるんです。

 『国民健康保険における海外療養費制度』といいます、例えば渋谷区の資料は

こんな感じです。

ですから、日本で3割負担の人が海外で医療費1万円支払っても、日本国内で保険適用される様な医療行為なら7千円は申請すれば、戻ってくるわけです。但し支払い額は日本国内の標準的な医療費を元に算定されますので、日本で1万円くらいの病気で実際に海外で10万円支払った場合でも、日本帰国後に申請して戻る額は7万円ではなく、7千円です。

はやり、万が一に備えてクレジットカードの付帯保険も含めて何らかの海外旅行保険に入っておく事をおススメします。

ちなみに日本で無収入の場合、年間の健康保険料は2万~2万5千円位だと思います。

特別な手続きをしなくても良い

窓口の人に促されるままに、毎回出国前に住民票を抜いて、毎回帰国時後に住民票を入れていた方も結構いました。その場合毎回帰国後に住民票を入れる手続きをして、同時に保険証を申請して、でもすぐに発行されないので、とりあえず保険証なし状態で歯医者に通って全額負担で支払って、後日健康保険証が届いた時には既に再び海外に出発していて、でも出発する時には住民票を抜くのでその時点で届いた健康保険証も無効になるので、、、、等と超複雑で誰の為にもならない手続きを何回も繰り返していたようです。

役所の方も、特に取扱い件数の少ない手続きに関しての知識は曖昧な事が多いです。他の手続きでも事前にネットで情報を取っておく事をおススメします

住民票を入れておくデメリットって何?

前年度収入があると、住民税がかかる。

例えば、2020年に収入がある場合は2021年1月1日に日本に住民票があると、その市町村を通じて住民税が課税されます。 しかし2020年中に住民票を抜いておくと2021年に支払うべき住民税が請求されません。これはサラリーマンの方にとっては結構大きな額になります。しかし税金を逃れる為に例えば12月末に住民票を抜いて、1月に再び住民票を入れる等をすると、故意的な税金逃れと判断されて課税される可能性はあります。それでは最低でもどれだけの期間、住民票を外しておくべきかという問題になりますが、どこからも文句が付かない期間は1年間になります。それ以下の期間の場合は窓口の職員さん次第になります。

選挙に行けない(在外投票ができない)

 これについては、ネバギバの場合台湾在住で月に一回以上は日本に帰っていますので、選挙に合わせて日程を立ててます。

でも選挙ってそれほど回数ありませんからね、、、

どうしても海外に居て選挙したい場合は、住民票抜くしかないですかね。

 『在外選挙制度』の登録方法についてはこちら

以上、

『長期海外滞在の為に住民票抜く抜かない問題』について書いてきました。

この辺に関する細かい問題沢山あります、国民年金とか、、、また次の機会にしますね。

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